自分は 1.upto(100) が真っ先に頭に浮かんだのだけれども、 ちょっと見てまわった範囲では、Ruby では 1..100 を使う人が多いようで興味深かった。
リリースされました。 http://jp.rubyist.net/magazine/?0019
今回は、cairo の記事の編集でお手伝いをしました。
動画のある部分にだけ集中してコメントが付くことがよくあるので、 グラフにしたら面白いかと思って作ってみた。 (こういうのは GUI できれいに出すと見栄えがしてよさそうだけど)
でもこの proxy、どうやらレスポンスを全部読み込んでからじゃないと レスポンスを返さないらしく、動画をストリーミングで見れなくなってしまったので 実用性はゼロ。
#!/usr/local/bin/ruby require 'webrick' require 'webrick/httpproxy' require 'uri' require 'rexml/document' SECTION_COUNT = 20 HIST_TOP = 30 def draw_hist(values, section_count, note) max_pos = values.max hist = Array.new(section_count, 0) values.map{ |e| (e.to_f / max_pos * section_count).to_i }.each{ |e| hist[e] += 1 if hist[e] } max_value = hist.max hist_dots = hist.map{ |value| (value.to_f / max_value * HIST_TOP).to_i } puts '-------------------------------' puts note hist.zip(hist_dots).each do |value, ndots| puts '%4d |%s' % [value, '*' * ndots] end puts '-------------------------------' end handler = Proc.new do |req, res| if req.host =~ /msg\d+\.nicovideo\.jp/ && req.path == '/api/' && res.content_type == 'text/xml' xml = REXML::Document.new(res.body) positions = xml.root.get_elements('chat').map{ |e| e.attribute('vpos').to_s.to_i } if !positions.empty? sec = positions.max / 100 note = "thread: %s, max time: %d:%.2d" % [xml.root.get_elements('thread')[0].attribute('thread'), sec / 60, sec % 60] draw_hist(positions, SECTION_COUNT, note) end end end s = WEBrick::HTTPProxyServer.new( :BindAddress => '127.0.0.1', :Port => 8080, :Logger => WEBrick::Log::new(STDERR, WEBrick::Log::FATAL), :ProxyContentHandler => handler ) Signal.trap('INT') do s.shutdown end s.start
はてなロゴマークが、クリエイティブコモンズライセンスで公開された。 http://d.hatena.ne.jp/hatenadiary/20070529/1180419796
これに対して、はてなロゴマークのライセンス表示がひどいというエントリがあった。 「CCライセンス Attribution-NonCommercial-ShareAlike だと言っているけど実際はそうじゃない」という主旨のようだ。
自分も別のところでちょっと気になったところがあった。
はてなロゴマークを使ってみよう では「具体的な使用例」として
はてなロゴを利用したTシャツを作成し、知り合いに実費で配布する
という例が挙げられている。
しかし、CC ライセンスにおいての「NonCommercial」は完全な無償を要求していて、配布に際して実費を徴収することを許していない。
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.1/jp/legalcode
第5条 j. あなたは、本作品又はその二次的著作物を営利目的で利用してはならない。 デジタル・ファイル共有その他の手段による本作品又はその二次的著作物とその他の作品との交換は、 作品の交換に関連して金銭的報酬の支払いがない限り、営利を目的とするものとはみなさない。
第5条で、「営利目的」とありますが、作品の製作や流通に当たって必要な実費の請求は営利目的に入りますか?
第5条で、「営利目的」とありますが、作品の製作や流通に当たって必要な実費の請求は営利目的に入りますか?
頒布者と受領者の間で金銭のやりとりがある場合には、それが実費であっても営利目的に含まれます。
はてなロゴマークについて言えば実費を徴収しても問題ないのだろうけれど、 それは CC ライセンスの運用とは異なるということには気を付けないといけない。
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